尊厳死宣言は必要なの❓

あまり考えたくはありませんが、ご自分が、病気または事故による怪我で不治と診断され、死が迫っている場合だと想像してみてください。延命治療を行なっても植物状態となってしまうような場合に、延命治療を望まず自然に死にたいと希望していても、それを尊厳死宣言というような形で文書化していない場合は、尊厳死を実施することは困難です。
このような時に、尊厳死宣言やリビング・ウイル(事前に医療・ケアの選択について意思表示しておく文書)を作成していると、自分自身の最後の希望を実現するツールとして有効です。

そもそも尊厳死とは

「回復の見込みのない末期状態の患者に対し、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせること」と定義されています。

尊厳死宣言公正証書とは

・尊厳死宣言公正証書は、「病気が現在の医学では不治の状態にあり、死期が迫っていると医師2人に診断された場合は、延命のみを目的とする措置は行わず、苦痛緩和措置を最優先に実施し、人間としての自然なかたちで尊厳を保って安らかに死を迎えることができることを望んでいる。」という内容の公正証書で、公証役場で作成します。

・遺言書は、遺言者の死亡によって効力が発生するので、尊厳死宣言を、遺言ですることはできません。

当事務所では、尊厳死宣言公正証書」の作成サポートを行っております。終活に関するご相談もお受けしてます。お気軽にご相談ください。

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
趣味は、料理、お菓子作り、旅行。
韓国語勉強中!
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