まずは遺言書があるか確認

亡くなった方が、遺言書を残していたか確認しましょう。

公正証書遺言の場合は、公証役場で「遺言検索システム」により確認できます。

それ以外の遺言(自筆証書遺言)の場合は、どこかに保管されているかもしれないので、しっかり確認してください。自筆証書遺言の場合は、裁判所で検認という手続きが必要になります。
(法務局で保管している自筆証書遺言の場合は、検認の手続きはいりません。)

遺言書がある場合は、それに従って相続の手続きをします。

相続人の調査をする

亡くなった方の、生まれてから、亡くなるまでの戸籍を集めて、相続人を確定します。

遺言書がない場合は、「法律で決まった相続人」が相続します。
「法律で決まった相続人(法定相続人)」についてはこちら

相続欠格や相続人の排除により、相続人になれない人もいます。

相続財産の調査を行い、相続するかどうか決める

相続の方法は3種類のあり、何もしなければ普通に相続する「単純承認」になります。

  • 単純承認
  • 相続放棄
  • 限定承認

「相続財産」についてはこちら

「3種類の方法」についてはこちら

遺産分割協議書を作成する

相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。

「遺産分割協議」についてはこちら

遺産の分割

銀行の解約手続き、不動産の名義変更などを行い、遺言書や遺産分割協議書の通りに財産を分けます。

法定相続情報証明制度について

「法定相続情報証明制度」を利用して、「法定相続情報一覧図」を作成しておくと、色々な手続きに使えて便利です。
詳しくはこちらの法務局ホームページをご覧ください。

お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00 [ 土・日も対応]

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
趣味は、料理、お菓子作り、旅行。
韓国語勉強中!
相続・遺言、各種許認可でお困りの際は、是非お問い合わせください。

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