「変更届」の提出が必要な変更
- 営業所の名称・所在地の変更
- 氏名・名称・住所・居所の変更
- 法人の代表者の氏名の変更
- 営業所で取り扱う古物の区分の変更
- 管理者の氏名・住所の変更
- 行商を行うかどうかの変更
- ホームページを利用した取引をしようとする者であるかどうかの変更
- URLの変更
- 法人の役員の氏名・住所の変更
1.について変更がある場合は、変更予定日の3日前までに変更届を提出します。
(以前は、変更後の届出でしたが、事前届出に変わっていますので、ご注意ください❗️)
その他の変更届は、変更日から14日以内(登記事項証明書を提出すべき場合は20日以内)に提出します。
許可証の書換えが必要な変更
変更届出書の提出+許可証の書換えをします。
- 氏名・名称・住所・居所の変更
- 法人の代表者の氏名・住所の変更
- 行商を行うかどうかの変更
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