建設業許可

ただいま準備中です。

産業廃棄物収集運搬業許可

当事務所では、産業廃棄物収集運搬業許可の新規・変更・更新などの申請をお手伝いいたします。
許可は、「積み込み場所」と「荷下ろし場所」の都道府県で必要です。
また、許可の有効期限は5年間なので、5年ごと(優良業者は7年)に更新申請が必要になります。
許可品目を追加するときなどは、変更申請が必要です。
登録車両が増減した場合などは、変更届が必要になります。

産業廃棄物収集運搬業許可でお困りの際は、ぜひご連絡ください。

お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

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飲食店営業許可

飲食店、カフェ、喫茶店、キッチンカー(フードトラック)の営業を始めたい❗️

飲食店・カフェや喫茶店等の営業を行うには、管轄の保健所に申請をし、営業許可を取得しなければなりません。キッチンカーの営業にも許可が必要です。

更に、深夜0時以降に酒類を提供するお店を営業する場合には、保健所の許可にプラスして、管轄の警察署に届出をする必要があります。
深夜の時間帯に営業している居酒屋、バー、スナックなどがこれに該当します。
牛丼屋、ラーメン屋で深夜にビールやハイボールなどを提供しているお店は、主食の提供をメインとしているので、深夜酒類提供飲食店に該当しないとされています。あくまでも、酒類をメインとして営業する飲食店が対象です。

飲食店営業許可・深夜酒類提供届出などでお困りの際は、当事務所にお問い合わせください。
面倒な申請書類の作成、図面の作成のサポートをいたします。

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古物商許可

リサイクルショップ、中古CDショップ、中古車販売店を始めたい❗️

そんな時は、古物営業法に基づいた古物商の許可が必要になります。

中古品やリサイクル品などの「古物」の売買などをしていると、間違って盗品を売ったり、買ったりしてしまう可能性があります。
これを野放しにしておくと、犯罪に関係する物品が処分されやすくなり、その結果、犯罪が助長されることにもなりかねません。

このために「古物」を取引する時のルールとして古物営業法が定められています。

古物商の許可を取得せずに、古物商の営業をすると、3年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられますので、
ご注意ください。

開業準備、営業活動で忙しいので、書類の作成や証明書類を取得している暇がない。
こんな時は、当事務所が、書類の作成、証明書類の取得などのサポートをいたします。

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