「変更届」の提出が必要な変更

  1. 営業所の名称・所在地の変更
  2. 氏名・名称・住所・居所の変更
  3. 法人の代表者の氏名の変更
  4. 営業所で取り扱う古物の区分の変更
  5. 管理者の氏名・住所の変更
  6. 行商を行うかどうかの変更
  7. ホームページを利用した取引をしようとする者であるかどうかの変更
  8. URLの変更
  9. 法人の役員の氏名・住所の変更

 1.について変更がある場合は、変更予定日の3日前までに変更届を提出します。
 (以前は、変更後の届出でしたが、事前届出に変わっていますので、ご注意ください❗️)

 その他の変更届は、変更日から14日以内(登記事項証明書を提出すべき場合は20日以内)に提出します。

許可証の書換えが必要な変更

 変更届出書の提出+許可証の書換えをします。

  1. 氏名・名称・住所・居所の変更
  2. 法人の代表者の氏名・住所の変更
  3. 行商を行うかどうかの変更

お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00 [ 土・日も対応]

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
趣味は、料理、お菓子作り、旅行。
韓国語勉強中!
相続・遺言、各種許認可でお困りの際は、是非お問い合わせください。

こんな場合は古物商の変更届が必要です” に対して2件のコメントがあります。

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