飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店届出|バー・スナックなどの開業をお考えの方へ

バーやスナックなどの飲食店営業許可から深夜酒類提供飲食店(深酒)の届出まで、新しく事業を始める皆さまを全力でサポートいたします。
当事務所では、測量から図面作成、届出書類の作成、警察署への深夜酒類提供飲食店営業届出までを一括してサポートしております。まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 平日9:00-18:00 [ 土日祝は予約にて対応可]
お問い合わせ ここをクリック深夜酒類提供飲食店とは
深夜(午前0時から午前6時)にお酒をメインに提供する飲食店のことを言います。
バー・居酒屋・スナックなど深夜も営業する飲食店は、
飲食店営業許可(保健所)とは別に、営業の10日前までに警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を提出する必要があります。
届出が必要かどうかの判断
- 酒類を提供する飲食店である
- 深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する
- 主食を提供する飲食店でない
上のチェックが全部当てはまる場合は届出が必要です。
「深夜」というのがポイントなので、午前0時までに営業を終える飲食店であれば酒類をメインで提供していても届出は不要です。届出が必要かどうか不安な場合は一度ご相談ください。
対応地域
当事務所では以下の地域を中心にサポートしております。
松戸市・千葉市・船橋市・市川市・浦安市・習志野市・柏市・鎌ヶ谷市・流山市・我孫子市・印西市 白井市・成田市・八千代市・野田市
葛飾区・足立区・江戸川区・取手市・三郷市など
オンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
料金表
| 業務名 | 基本料金(税別) | 実費 |
|---|---|---|
| 深夜酒類提供飲食店 営業開始届出代行 | 80,000円〜 | 0円 |
| 飲食店営業許可申請代行 | 40,000円 | 16,000円(千葉県の場合) |
| 平面図・求積図・照明図作成 | 40,000円〜 |
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