帰化をしたけど、相続が心配
- 帰化した方が、終活を考えている
- 遺言書を作成したいけど、自筆証書遺言でいいのか知りたい
- 相続手続きがわからない
- 子供に迷惑をかけたくない
- 相続人に外国籍の方がいる
など、帰化をした方で、ご自分の終活をどうしようか迷われている方も多いのではないでしょうか。
「帰化して日本人になったのだから、相続では日本人と同じ手続きで簡単に名義変更などができるのではないか」と思われるかもしれませんね。
手続き自体は同じなのですが、一つ問題点があります。
相続手続きでは、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本が必要!になります。
詳しく見ていきましょう。
出生から亡くなるまでの戸籍
相続手続きで不動産の名義変更や預金の解約などの手続きを行う場合には、亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本が必要書類の一つになります。
帰化した方は、帰化後に日本国籍を取得し戸籍が作られるため、帰化する前の戸籍が日本にはありません。
代わりに、以下の書類を取得する必要があります。
帰化前の本国で書類を取得
帰化前の国に戸籍制度に相当する制度がある場合
⇨帰化前の戸籍や家族関係を証明する書類を取得します。
戸籍制度に相当する制度がない国の場合
⇨出生証明書、婚姻証明書などの書類を準備します。
どちらの場合も書類の準備には、手間と時間がかかります。
このように書類を集めるだけでも、帰化した方は相続手続きがとても大変です。
ではどうしたらいいのでしょうか?
公正証書遺言の作成をおすすめします
公正証書遺言を作成するメリットとしては
- 亡くなった方の最後の戸籍謄本のみで、不動産の名義変更などの相続手続きができる
- 遺産分割協議書を作成する必要がなく相続手続きがスムーズ
- 自筆証書遺言では、相続の際に裁判所で「検認」の手続きが必要になりますが、公正証書遺言では、「検認」の必要なし
まとめ
帰化した方の相続手続きは、必要になる書類が多くなり、手続きに時間がかかりとても大変です。残されるご家族のために公正証書遺言の作成をおすすめします。
木村のりこ行政書士事務所では、帰化申請・遺言書作成のサポートを行っております。
帰化申請・相続手続き・遺言書の作成でお困りの際はご連絡下さい。【初回相談無料】
お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00 [ 土・日も対応]
お問い合わせ ここをクリック