古物商の許可を取得

「古物商の許可」は、営業を行う営業所(店舗等)を管轄する地域の警察署に申請します。

「古物」とは、
 ・一度でも使用されたもの
 ・新品でも使用のために取引されたもの(新古品)
 ・これらのものをメンテナンスして新しく見せかけたもの

この中で、許可が必要な「古物」は次の13種類に分類されます。

古物13種類

  1. 美術品類
    絵画、書、彫刻、工芸品など
  2. 衣類
    和服、洋服、その他の衣料品
  3. 時計・宝飾品類
    時計、メガネ、宝石、貴金属など
  4. 自動車(部品を含む)
  5. 自動二輪車・原動機付自転車(部品を含む)
  6. 自転車(部品を含む)
  7. 写真機類
    写真機、光学機器等
  8. 事務機器類
    レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、
    ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
  9. 機械工具等
    電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
  10. 道具類
    家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、
    磁気的方法または光学的方法により音、影像またはプログラムを記録したもの等
  11. 皮革・ゴム製品
    カバン、靴など
  12. 書籍
  13. 金券類(商品券など)

この13種類の中から許可申請時に取り扱う品目を定めて申請します。
どの品目に当てはまるかわからない場合は、管轄の警察署に確認しましょう。
13種類に当てはまっても、自分の持ち物を売却する場合、許可は不要です。
許可が必要な取引については、こちら

古物営業申請の手順

1.管理者を決める。
 各営業所に1人の管理者が必要です。

2.申請様式の入手
 管轄の警察署へ連絡し、申請書類一式を入手します。

3.添付書類の取得
 本籍地記載の住民票(役員全員・営業所の管理者)
 身分証明書(役員全員・営業所の管理者)
 
4.申請書類の作成
 古物許可申請書
 略歴書(役員全員・営業所の管理者)
 誓約書(役員全員・営業所の管理者)
 営業所・保管場所の使用権限の証明書類
  ・賃借の場合は賃貸借契約書
  ・使用承諾書
 インターネット使用の場合はURL権限の証明書類
 法人の場合
  ・定款
  ・登記事項証明書

5.許可取得申請
 必要な書類が揃ったら、管轄の警察署経由で、都道府県の公安委員会に申請します。

6.許可取得

※法定書式以外の添付書類については、都道府県によって異なりますのでご注意ください。

お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00 [ 土・日も対応]

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
趣味は、料理、お菓子作り、旅行。
韓国語勉強中!
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