古物商の許可を取得
「古物商の許可」は、営業を行う営業所(店舗等)を管轄する地域の警察署に申請します。
「古物」とは、
・一度でも使用されたもの
・新品でも使用のために取引されたもの(新古品)
・これらのものをメンテナンスして新しく見せかけたもの
この中で、許可が必要な「古物」は次の13種類に分類されます。
古物13種類
- 美術品類
絵画、書、彫刻、工芸品など - 衣類
和服、洋服、その他の衣料品 - 時計・宝飾品類
時計、メガネ、宝石、貴金属など - 自動車(部品を含む)
- 自動二輪車・原動機付自転車(部品を含む)
- 自転車(部品を含む)
- 写真機類
写真機、光学機器等 - 事務機器類
レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、
ファクシミリ装置、事務用電子計算機等 - 機械工具等
電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等 - 道具類
家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、
磁気的方法または光学的方法により音、影像またはプログラムを記録したもの等 - 皮革・ゴム製品
カバン、靴など - 書籍
- 金券類(商品券など)
この13種類の中から許可申請時に取り扱う品目を定めて申請します。
どの品目に当てはまるかわからない場合は、管轄の警察署に確認しましょう。
13種類に当てはまっても、自分の持ち物を売却する場合、許可は不要です。
許可が必要な取引については、こちら
古物営業申請の手順
1.管理者を決める。
各営業所に1人の管理者が必要です。
2.申請様式の入手
管轄の警察署へ連絡し、申請書類一式を入手します。
3.添付書類の取得
本籍地記載の住民票(役員全員・営業所の管理者)
身分証明書(役員全員・営業所の管理者)
4.申請書類の作成
古物許可申請書
略歴書(役員全員・営業所の管理者)
誓約書(役員全員・営業所の管理者)
営業所・保管場所の使用権限の証明書類
・賃借の場合は賃貸借契約書
・使用承諾書
インターネット使用の場合はURL権限の証明書類
法人の場合
・定款
・登記事項証明書
5.許可取得申請
必要な書類が揃ったら、管轄の警察署経由で、都道府県の公安委員会に申請します。
6.許可取得
※法定書式以外の添付書類については、都道府県によって異なりますのでご注意ください。
古物商許可取得でお悩みなら、行政書士にご相談ください。
弊所では警察担当者への事前確認、必要書類の収集、申請書類の作成、
警察署窓口への申請代行までを書類作成専門の行政書士がサポートしております。
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