【古物商許可】名称や所在地が変更になった場合は変更の届出
古物商許可を取得後に、名称や所在地、その他の事項に変更があった場合は、変更届を提出しなければなりませんのでご注意ください。また、許可証の記載事項が変更になった場合は、許可証の書き換えを受けなければなりません。
警察署でかかる費用
変更届出は、無料
許可証の書換は、1,500円
「変更届」の提出が必要な変更
- 営業所の名称・所在地の変更
- 氏名・名称・住所・居所の変更
- 法人の代表者の氏名の変更
- 営業所で取り扱う古物の区分の変更
- 管理者の氏名・住所の変更
- 行商を行うかどうかの変更
- ホームページを利用した取引をしようとする者であるかどうかの変更
- URLの変更
- 法人の役員の氏名・住所の変更
1.について変更がある場合は、変更予定日の3日前までに変更届を提出します。
(以前は、変更後の届出でしたが、事前届出に変わっていますので、ご注意ください❗️)
その他の変更届は、変更日から14日以内(登記事項証明書を提出すべき場合は20日以内)に提出します。
許可証の書換えが必要な変更
変更届出書の提出+許可証の書換えをします。
- 氏名・名称・住所・居所の変更
- 法人の代表者の氏名・住所の変更
- 行商を行うかどうかの変更
まとめ
古物商の許可は、更新がないので変更届けを忘れがちだと思います。忙しくて忘れてしまった場合などは、警察署にご相談ください。「遅延理由書」を求められることが多いようですが、警察署によって対応が異なりますので、気がついた時には迅速に対応してください。
警視庁ホームページ「古物営業 書換申請・変更届出」はこちら
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