簡易帰化の要件である
「帰化の条件が緩和される「引き続き10年以上日本に居所を有するもの」
とはどう言う方が当てはまるのでしょうか。

「引き続き10年以上日本に居所を有するもの」

特別永住者の方や、留学その他のビザで10年以上日本に住んでいる方がこの簡易帰化の条件に該当します。

「1年以上就労経験があること」

10年以上日本に住んでいて、そのうちの1年以上の就労経験が必要です。

例えば、留学9年 + 1年以上就労 ⇨ 10年

このような場合が当てはまります。基本的には日本での就労経験が3年以上必要ですが、この要件を満たせば1年以上の就労に要件が緩和されます。

その他の要件は普通帰化の場合と同じです。こちらの要件も確認してみましょう。

  • 「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること」
  • 「素行が善良であること」
    税金をきちんと納税している、年金に加入して支払いもしている、交通違反や犯罪歴がないなどです。
  • 「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
    日本で経済的に安定した生活をしていけることが必要です。生計が同じ親族単位で判断されますので、ご本人が無収入であっても、配偶者に扶養されている場合などでも問題はありません。
  • 「国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきこと」
    日本国籍を取得した際には、元の国籍(本国籍)を失うことができる事が要件とされています。
  • 「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」
  • 日本語能力
    日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有している必要があります。目安としては、小学校3年生程度の日本語能力です。

簡易帰化とは、通常の帰化手続きよりも条件が緩和されたもので、日本に特別な関係がある人が対象となります。通常よりも短い居住期間や特定の条件を満たすことで、帰化申請をすることができます。ただし、その他の条件は普通帰化と同じです。ご注意ください。

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
趣味は、料理、お菓子作り、旅行。
韓国語勉強中!
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