理事・監事・社員など、会社との違いをわかりやすく解説
NPO法人は、地域や社会の課題を解決するために、さまざまな立場の人が関わって運営されています。
「理事」「監事」「社員」など、あまり聞き慣れない呼び名も多く、会社の仕組みとは少し異なります。
ここでは、NPO法人を設立・運営するうえで必要となる基本的な組織についてご紹介します。

社員
NPO法人の「意思決定を行う人」で、株式会社でいうところの株主にあたります。
法人の最高意思決定機関である「社員総会」に出席し、理事や監事を選んだり、事業報告や決算を承認したりします。NPO法人に雇用されている従業員のことではありません。
法令上、10名以上の社員が必要です。
理事
法人の運営を担う中心メンバーで、会社でいえば「取締役」にあたります。
代表理事を中心に、事業の実施や日常業務の決定など、法人運営を実務的に進める役割を持ちます。
3名以上の理事が必要です。
監事
理事の業務執行や会計処理をチェックし、法人が正常に運営されているかを監査する役割を担います。
株式会社の「監査役」に近い立場です。
1名以上の監事が必要です。
会員
法人によっては、「正会員(=社員)」と「賛助会員(=支援者)」に分けている場合もあります。
会費を納めて活動を支える立場で、議決権を持たない場合もあります。
団体の理念に賛同し、活動を応援する人たちです。
このような会員の区分や会費の取り扱いなどは、定款の中に規定します。
職員・スタッフ
NPO法人の現場で実際に活動を行う人たちです。
雇用契約を結んで働く職員のほか、ボランティアスタッフとして関わる方も含まれます。
法人の目的を実現するために、事務やイベント運営などを担当します。
NPO法人を設立するために必要な人数
NPO法人を設立する際には、10人以上の社員が必要になります。
また、法人を運営するために、3人以上の理事と1人以上の監事を置くことが法律で定められています。
最小限の人数で設立する場合
- 社員10名の中から理事3名と監事1名を選任する形で構成するのが一般的です。
この場合、社員10名のうち4名が役員(理事・監事)を兼ねることになります。
ただし、監事は理事を兼ねることができませんので注意が必要です。
まとめ
NPO法人は、営利を目的とせず、社会のために活動する法人です。
そのため、会社と異なり、複数の人が関わり合いながら透明性のある運営が求められます。
設立時には、組織体制をしっかり整えることが、安定した運営の第一歩です。

NPO法人の設立には、定款の作成、設立総会の議事録、役員名簿、申請書類など、多くの書類作成が必要です。
木村のりこ行政書士事務所では、これらの書類作成から設立まで、一貫してサポートいたします。
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