市川市の深夜酒類提供飲食店営業開始届出

これから市川市で飲食店の開業を予定している方の中には、
「うちのお店は深夜酒類提供飲食店(深酒)の届出が必要なのだろうか?」と迷われている方も多いのではないでしょうか。
深夜にお酒を提供する飲食店の場合、営業内容によっては深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となります。
この記事では、深酒届出が必要となるケースや市川市での手続きの流れについて、行政書士が分かりやすく解説します。
市川市で深夜営業をお考えの方は、ぜひ参考にしてください。
市川市で営業する場合の届出は?
「深夜酒類提供飲食店営業」を営む場合は、主たる営業所を管轄する警察署を経由して、その営業所のある都道府県公安委員会へ届出します。
市川市に営業所がある場合は、市川警察署に申請します。
郵送での申請はできませんので、直接警察署に行って申請書を提出することになります。
申請の際には、電話で予約を取る必要があります。
深夜酒類提供飲食店とは
深夜(午前0時から午前6時)にお酒をメインに提供する飲食店のことを言います。
バー・居酒屋・スナックなど深夜も営業する飲食店は、
飲食店営業許可(保健所)とは別に、営業の10日前までに警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を提出する必要があります。
届出が必要かどうかの判断
- 酒類を提供する飲食店である
- 深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する
- 主食を提供する飲食店でない
上のチェックが全部当てはまる場合は届出が必要です。
「深夜」というのがポイントなので、午前0時までに営業を終える飲食店であれば酒類をメインで提供していても届出は不要です。届出が必要かどうか不安な場合は一度ご相談ください。
深夜酒類提供飲食店の営業の要件は?
深夜にお酒を提供する飲食店を開業する際に、まず確認したいのが 「用途地域」 と 「営業所(店舗)の構造」 です。
用途地域の確認
深夜酒類提供飲食店は、どの場所でも営業できるわけではありません。
特に、住居系の用途地域では営業ができないため注意が必要です。
営業が可能な地域は次のとおりです。
- 商業地域
- 近隣商業地域
- 工業地域
- 準工業地域
松戸市で開業を検討している方は、まず物件がこれらの用途地域に該当するかを必ず確認してください。
営業所の構造
- 客室の広さ
一室あたり 9.5㎡以上
※ 客室が一室のみの場合は適用外 - 見通しを妨げない構造
高さ1mを超える衝立や間仕切りなど、内部の見通しを妨げる設備は設置できません。 - 善風俗環境を害する設備を設けない
善良の風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾物など は不可。 - 施錠設備の禁止
客室の出入口に鍵をかけられる設備は設けられません。
※ 外に直接通じる出入口については例外あり。 - 店内の照度
店舗内の照度が 20ルクス以下にならないように 保つ必要があります。 - 騒音・振動対策
騒音・振動が条例で定める基準以下となるよう、必要な構造または設備を備える必要があります。

深夜酒類提供飲食店の開業では、用途地域の確認や図面の作成、照度・騒音の基準など、気をつけるべき点が多くあります。
当事務所では、こうした深酒届出に必要な手続きをサポートしています。
要件を満たしていないと警察署で受理されないこともありますので、
不安な方はぜひご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 平日9:00-18:00 [ 土日祝は予約にて対応可]
お問い合わせ ここをクリック手続きの流れ
市川市で深酒の届出をする場合の流れ
用途地域の確認・物件契約
深酒営業が可能な地域かを確認します。
※ 松戸市は住居系地域も多いため注意が必要です。
飲食店営業許可の取得(保健所)
深夜営業を行う場合でも、まず 保健所での「飲食店営業許可」 が必要です。
松戸市の場合は 松戸保健所(松戸健康福祉センター) になります。
厨房設備・手洗い・給湯・シンクの数などが基準を満たしているか確認されます。
※ 内装工事の前に相談いただくとスムーズです。
店舗の図面作成・必要書類の準備
深酒届出に必要な書類・図面を準備します。
警察署へ届出の提出
営業開始日の 10日前までに 提出が必要です。
記載内容や図面が基準を満たしていないと受理されないため注意が必要です。
深夜営業スタート
届出が受理されて10日後から、深夜酒類提供の営業を開始できます。
当事務所では、飲食店営業許可取得から深夜酒類提供飲食店(深酒)開始届出の受理までをサポートしております。
行政書士に依頼することで、用途地域の確認や書類・図面の作成といった手間を省けるため、初めて開業される方でも、安心してオープン準備に専念できます。
深酒営業開始届出でお困りなら木村のりこ行政書士事務所へ。
【初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください】
料金表
当事務所のご利用料金は以下のとおりです。
お客様にご負担いただくのは「基本料金」+「実費」になります。
| 業務名 | 基本料金(税別) | 実費 |
|---|---|---|
| 深夜酒類提供飲食店営業開始届出 書類作成・図面作成・警察署への申請代行 | 80,000円〜 | 0円 |
| 飲食店営業許可申請代行 | 40,000円 | 16,000円(千葉県の場合) |
| 平面図・求積図・照明図などの作成 | 40,000円〜 |
※店舗の構造や総面積により変動いたします。
お問い合わせ
初回の相談は無料です。
開業スケジュールに合わせて、スムーズに進められるようサポートいたします。
お問い合わせフォーム、または、お電話、LINE、ご都合のよい方法でご連絡ください。
お問合わせ先
木村のりこ行政書士事務所 代表行政書士 木村 紀子
TEL
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電話に出られなかった場合は、折り返しお電話いたします。
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半日以内には返信させていただきます。
よくある質問
深酒届出はいつまでに出せばいいですか?
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業開始日の10日前までに提出する必要があります。
ただし、警察署で届出書類の修正や追加書類を求められ、その場ですぐに受理されない場合もありますので、余裕をもって準備・提出することが大切です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出をしないとどうなりますか?
届出を行わずに営業すると、無届営業となり法律違反 になります。
違反した場合、50万円以下の罰金などの罰則が科せられる可能性がありますので、深夜酒類提供飲食店を開業する場合は、必ず事前に届出を済ませる必要があります。
図面の作成だけを依頼できますか?
はい、図面の作成のみのご依頼も可能です。
当事務所では、現地にて測量を行い、深夜酒類提供飲食店営業の届出に必要な図面(平面図・求積図など)の作成まで対応しております。
「図面だけ専門家に任せたい」「届出は自分で行いたい」という場合でも、お気軽にご相談ください。
外国人でも飲食店を開業できますか?
可能です。ただし、現在お持ちの在留資格によっては開業できない場合があります。
開業には、経営管理ビザのほか、永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等といった在留資格が必要となります。
当事務所では、在留資格に関するご相談はもちろん、ビザの変更申請・更新申請のサポートも行っております。お気軽にご相談ください。
お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 平日9:00-18:00 [ 土日祝は予約にて対応可]
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- 行政書士
- 千葉県松戸市の行政書士です。
在留資格(VISA)申請、帰化申請、深夜酒類提供飲食店届出、飲食店営業許可、法人設立(株式会社・合同会社・NPO法人)などを中心にサポートしています。
初めての手続きで不安な方にも、分かりやすく丁寧にご案内いたします。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
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