松戸市の深夜酒類提供飲食店営業開始届出

これから飲食店を開業するにあたり、
「うちのお店は深夜酒類提供飲食店(深酒)の届出が必要なの?」
と不安に感じている方も多いと思います。
この記事では、こうした疑問について行政書士が分かりやすく解説します。
松戸市で深酒届出を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

深夜(午前0時から午前6時)にお酒をメインに提供する飲食店のことを言います。
バー・居酒屋・スナックなど深夜も営業する飲食店は、
飲食店営業許可(保健所)とは別に、営業の10日前までに警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を提出する必要があります。

届出が必要かどうかの判断

  • 酒類を提供する飲食店である
  • 深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する
  • 主食を提供する飲食店でない

上のチェックが全部当てはまる場合は届出が必要です。
「深夜」というのがポイントなので、午前0時までに営業を終える飲食店であれば酒類をメインで提供していても届出は不要です。届出が必要かどうか不安な場合は一度ご相談ください。

深夜にお酒を提供する飲食店を開業する際に、まず確認したいのが 「用途地域」 と 「営業所(店舗)の構造」 です。

用途地域の確認

深夜酒類提供飲食店は、どの場所でも営業できるわけではありません。
特に、住居系の用途地域では営業ができないため注意が必要です。
営業が可能な地域は次のとおりです。

  • 商業地域
  • 近隣商業地域
  • 工業地域
  • 準工業地域

松戸市で開業を検討している方は、まず物件がこれらの用途地域に該当するかを必ず確認してください。

営業所の構造

  1. 客室の広さ
    一室あたり 9.5㎡以上
    ※ 客室が一室のみの場合は適用外
  2. 見通しを妨げない構造
    高さ1mを超える衝立や間仕切りなど、内部の見通しを妨げる設備は設置できません。
  3. 善風俗環境を害する設備を設けない
    善良の風俗を害するおそれのある写真、広告物、装飾物など は不可。
  4. 施錠設備の禁止
    客室の出入口に鍵をかけられる設備は設けられません。
    ※ 外に直接通じる出入口については例外あり。
  5. 店内の照度
    店舗内の照度が 20ルクス以下にならないように 保つ必要があります。
  6. 騒音・振動対策
    騒音・振動が条例で定める基準以下となるよう、必要な構造または設備を備える必要があります。

深夜酒類提供飲食店の開業では、用途地域の確認や図面の作成、照度・騒音の基準など、気をつけるべき点が多くあります。
当事務所では、こうした深酒届出に必要な手続きをサポートしています。
要件を満たしていないと警察署で受理されないこともありますので、
不安な方はぜひご相談ください。

「深夜酒類提供飲食店営業」を営む場合は、主たる営業所を管轄する警察署を経由して、その営業所のある都道府県公安委員会へ届出します。

郵送での申請はできませんので、直接警察署に行って申請書を提出することになります。
申請の際には、電話で予約を取る必要があります。

松戸市で深酒の届出をする場合の流れ

用途地域の確認・物件契約

深酒営業が可能な地域かを確認します。
※ 松戸市は住居系地域も多いため注意が必要です。

STEP
1

飲食店営業許可の取得(保健所)

STEP
2

店舗の図面作成・必要書類の準備

深酒届出に必要な書類・図面を準備します。

STEP
3

警察署へ届出の提出

メ営業開始日の 10日前までに 提出が必要です。
記載内容や図面が基準を満たしていないと受理されないため注意が必要です。

STEP
4

深夜営業スタート

受理後10日後から、深夜酒類提供飲食店として営業を開始できます。

STEP
5

当事務所では、飲食店営業許可取得から深夜酒類提供飲食店(深酒)開始届出の受理までをサポートしております。
行政書士に依頼することで、用途地域の確認や書類・図面の作成といった手間を省けるため、初めて開業される方でも、安心してオープン準備に専念できます。

当事務所のご利用料金は以下のとおりです。
お客様にご負担いただくのは「基本料金」+「実費」になります。

業務名基本料金(税別)実費
深夜酒類提供飲食店
営業開始届出代行
80,000円〜0円
飲食店営業許可申請代行40,000円16,000円(千葉県の場合)
平面図・求積図・照明図作成40,000円〜

※店舗の構造や総面積により変動いたします。

初回の相談は無料です。
開業スケジュールに合わせて、スムーズに進められるようサポートいたします。
お問い合わせフォーム、または、お電話、LINE、ご都合のよい方法でご連絡ください。

木村のりこ行政書士事務所 代表行政書士 木村 紀子

047-394-0011
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    LINEでのお問い合わせは24時間受け付けております。
    半日以内には返信させていただきます。

    深酒届出はいつまでに出せばいいですか?

    営業開始日の 10日前まで に提出が必要です。
    届出が受理されないと予定日に開業できなくなることがあります。

    深夜酒類提供飲食店営業の届出をしないとどうなりますか?

    この届出を行わずに営業すると、無届営業となり法律違反 になります。
    違反した場合、50万円以下の罰金などの罰則が科せられる可能性がありますので、深夜酒類提供飲食店を開業する場合は、必ず事前に届出を済ませる必要があります。

    図面の作成だけを依頼できますか?

    はい、図面の作成のみもご依頼いただけます。
    測量に伺い、届出に必要な図面の作成までをサポートいたします。
    図面のみのご依頼もお気軽にご相談ください。

    外国人でも飲食店を開業できますか?


    投稿者プロフィール

    木村紀子
    木村紀子行政書士
    千葉県松戸市の行政書士です。
    趣味は、料理、お菓子作り、旅行。
    韓国語勉強中!
    相続・遺言、各種許認可でお困りの際は、是非お問い合わせください。