会社や事業を始めると、業種によっては許可や届出などが必要になる場合があります。
仕事の種類によっては、無許可で営業すると、罰せられることもあるので注意が必要です。
許認可が必要な業種の主なもの!
業 種 | 種類 | 申請先 | 備 考 |
---|---|---|---|
飲食店営業 (レストラン、カフェなど) | 許可 | 保健所 | 食品衛生責任者を1名置く。営業施設の基準を満たすことが必要 |
深夜にお酒を提供する飲食店 (居酒屋) | 許可 + 届出 | 保健所 警察署(公安委員会) | 食品営業許可+深夜における酒類提供飲食店営業開始届出 |
風俗営業店(クラブ・バー・パチンコ店・麻雀店など) | 許可 | 警察署(公安員会) | 営業所ごとに管理者を選任。都道府県の条例で設置場所の制限がある |
古物商 (リサイクルショップ) | 許可 | 警察署(公安員会) | 営業所に常勤の管理者が必要 |
宅地建物取引業 (不動産業) | 免許 | 都道府県 | 宅地建物取引士の設置、営業保証金の供託または保証協会への加入 |
建設業(リフォーム業者・工務店・建設会社など) | 許可 | 都道府県 | 軽微な建設工事のみを受ける場合は許可不要。 専任技術者などの設置、一定の財産的な基盤が必要 |
一般産業廃棄物処理業 | 許可 | 市区町村 | 産業廃棄物以外のもの (許可を取得するのは難しい) |
産業廃棄物処理業 | 許可 | 都道府県 | 運搬車両と運搬容器が必要 |
酒類販売業 | 免許 | 税務署 | 経歴、経営状態などの諸条件がある |
ペットショップ | 届出 | 都道府県動物愛護センターや保健所 | 第1種動物取扱業への登録 |
ネイルサロン エステサロン | 不要 | ||
マッサージ、指圧、はり、お灸 | 届出 | 保健所 | あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師の国家資格が必要 |
理美容業(美容院、理髪店) | 届出 | 保健所 | 美容師、理容師の設置 |
届出については、一定の事項を申請先に届け出れば、それで営業が認められます。
その他の許認可を取得するためには、いくつかの条件(要件)を満たす必要があります。
詳細については、監督官庁にご確認ください。
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