会社や事業を始めると、業種によっては許可や届出などが必要になる場合があります。
仕事の種類によっては、無許可で営業すると、罰せられることもあるので注意が必要です。

 種類申請先 
飲食店営業
(レストラン、カフェなど)
許可保健所食品衛生責任者を1名置く。営業施設の基準を満たすことが必要
深夜にお酒を提供する飲食店
(居酒屋)
許可

届出
保健所
警察署(公安委員会)
食品営業許可+深夜における酒類提供飲食店営業開始届出
風俗営業店(クラブ・バー・パチンコ店・麻雀店など)許可警察署(公安員会)営業所ごとに管理者を選任。都道府県の条例で設置場所の制限がある
古物商
(リサイクルショップ)
許可警察署(公安員会)営業所に常勤の管理者が必要
宅地建物取引業
(不動産業)
免許都道府県宅地建物取引士の設置、営業保証金の供託または保証協会への加入
建設業(リフォーム業者・工務店・建設会社など)許可都道府県軽微な建設工事のみを受ける場合は許可不要。
専任技術者などの設置、一定の財産的な基盤が必要
一般産業廃棄物処理業許可市区町村産業廃棄物以外のもの
(許可を取得するのは難しい)
産業廃棄物処理業許可都道府県運搬車両と運搬容器が必要
酒類販売業免許税務署経歴、経営状態などの諸条件がある
ペットショップ届出都道府県動物愛護センターや保健所第1種動物取扱業への登録
ネイルサロン
エステサロン
不要
マッサージ、指圧、はり、お灸届出保健所あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師の国家資格が必要
理美容業(美容院、理髪店)届出保健所美容師、理容師の設置

届出については、一定の事項を申請先に届け出れば、それで営業が認められます。
その他の許認可を取得するためには、いくつかの条件(要件)を満たす必要があります。
詳細については、監督官庁にご確認ください。

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
趣味は、料理、お菓子作り、旅行。
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