お酒の販売を始めたい!
こんな時に、どの免許を取れば良いのか判断に迷うと思います。
今回は、「酒類販売業免許」の区分についてご紹介します。
酒類販売業免許の区分
お酒を販売するために必要な免許には
・酒類卸売業免許(8種類)
・酒類小売業免許(3種類)
があります。
酒類卸売業免許
酒類卸売業免許は、
酒類の販売業者や製造業者に、
酒類を継続的に売ることが認められる免許です。
販売する酒類の種類や販売方法ごとに、8つに分類されています。
- 全酒類卸売業免許
全ての品目のお酒を、販売店や他の卸業者へ卸売することができる。
取得時期は年1回 - ビール卸売業免許
ビールを販売店や他の卸業者へ卸売することができる。
取得時期は年1回 - 洋酒卸売業免許
発泡酒・果実酒・ウィスキー・ブランデー・リキュール等を、自社で輸入したり他の卸売業者から仕入れて卸売をすることができる。
ビール・日本酒・焼酎は取り扱うことができない。 - 輸出入酒類卸売業免許
免許を取得する時に指定した酒類を自社で輸出入し卸売をすることができる。 - 店頭販売酒類卸売業免許
会員である酒類販売業者に対し店頭において酒類を直 接引き渡し、会員が持ち帰る方法により卸売をすることができる。 - 協同組合員間酒類卸売業免許
自己が加入する事業協同組合(中小企業等協同組合法に 基づき設立された事業協同組合)の組合員である酒類小売業者に酒類を卸売するこ とができる。 - 自己商標酒類卸売業免許
自らが開発した商標または銘柄の酒類に限定して卸売が可能。 - 特殊酒類卸売業免許
酒類を卸売することが認 められる次の酒類卸売業免許。
(1) 酒類製造者の本支店、出張所等に対する酒類卸売業免許
(2) 酒類製造者の企業合同に伴う酒類卸売業免許
(3) 酒類製造者の共同販売機関に対する酒類卸売業免許
酒類卸売業免許には9万円の登録免許税が課税されます!
酒類販売小売業免許
- 一般酒類小売業免許
販売場において、
消費者または酒場・料理店などの酒類を取り扱う接客業者に対し、
すべての品目の酒類を小売できる免許。
飲食店などにお酒を卸す場合は、酒類卸売業免許ではなくこちらの免許になります。
ポイント☝️
本店と支店の両方で酒類の販売を行いたい場合は、2店舗とも免許を取得する必要があります。 - 通信販売酒類小売業免許
2都道府県以上の広範な地域の消費者などを対象として、
商品の内容、販売価格その他の条件をインターネット、カタログの送付などにより提示し、
郵便、電話その他の通信手段により売買契約の申し込みを受けて当該提示した条件に従って販売ができる免許。
ポイント☝️
この免許では、お酒類を店頭で売ったり、一つの都道府県の消費者のみを対象に小売することはできません。この場合は、一般酒類小売業免許が必要になります。
酒類小売業免許には3万円の登録免許税が課税されます!
まとめ
「酒類販売業免許」の区分についてのご紹介でした。
よく勘違いされる区分として、飲食店にお酒を卸す場合は、
「酒類卸売業免許」だと思われるかもしれませんが、
「一般酒類小売業免許」になります。
免許を申請してから免許が下りるまでの標準処理期間は2ヶ月です。
途中で追加書類の提出や修正を求められると、その分時間がかかります。
これからお酒を販売する事業を始めようとされている方は、早めに免許の申請をすることをお勧めします。
ご自身で酒類の販売免許を申請することが、難しいと思われる場合は、酒類販売免許に強い松戸市の木村のりこ行政書士事務所にご相談ください。【初回相談無料】
対応地域は、千葉県・東京都・埼玉県・茨城県・栃木県です。
お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00 [ 土・日も対応]
お問い合わせ ここをクリック