一般の消費者や、飲食店にお酒を販売するには、
税務署から「一般酒類小売業免許」を取らなければなりません。
免許を取るためには、越えなければならないハードルがたくさんあります。
ご紹介する要件には、該当してはダメな場合と、該当しないとダメな場合があります。
免許申請をお考えの場合は、チェックしてみてください。
一般酒類小売業免許
免許を取るためには、次の要件(免許を取るために必要な条件)を
全部クリアする必要があります。
- 人的要件
申請する人の納税状況、賞罰の有無 - 場所的要件
お酒を売るのに相応しい場所か - 経営基礎要件
お酒の販売をするのに相応しい人(会社)か - 需給調整要件
どこから何を仕入れて、どこにどのように売るのか
それでは詳しく見ていきましょう。
人的要件
- 申請者が酒類等の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消 処分を受けた者である場合には、取消処分を受けた日から3年を経過していること。
- 申請者が酒類の製造免許若しくは酒類の販売業免許又はアルコール事業法の許可の取消処 分を受けたことがある法人のその取消原因があった日以前1年内にその法人の業務を執行す る役員であった者の場合には、その法人が取消処分を受けた日から3年を経過していること。
- 申請者が申請前2年内において国税又は地方税の滞納処分を受けたことがないこと。
- 申請者が国税又は地方税に関する法令等に違反して、罰金の刑に処せられ又は通告処分を受 けた者である場合には、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日又はその通告の旨を履行した日から3年を経過していること。
- 申請者が、未成年の飲酒を禁止する法律、風俗営業等の規制及び業務の適正化 等に関する法律(20 歳未満の者に対する酒類の提供に係る部分に限る。)、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫又 は背任の罪)又は暴力行為等処罰に関する法律の規定により、罰金刑に処せられた者である場 合には、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。
- 申請者が禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過していること。
「申請する人」「会社で申請する場合は役員全員」が、
2年以内に税金の滞納をしていないか?
3年以内に罰せられるようなことをしていないか?
を聞いています。
場所的要件
正当な理由がないのに取締り上不適当と認められる場所に販売場を設けようとしていないこと。 具体的には、
- 申請する販売場が、酒類製造免許を受けている製造場や、酒類販売業免許を受けている販売場、料理店等と同じ場所でないこと。
- 申請する販売場における営業が、販売場の区画割り、専属の販売従事者の有無、代金決済の独立性その他販売行為において他の営業主体の営業と明確に区分されていることが必要となります。
1つの場所には1つの免許。
飲食店など他の営業をしている所で免許を取りたい場合は、場所や会計などがちゃんと区分けされているかを説明する必要があります。
また、賃貸物件の場合は大家さんから承諾を得てください。
経営基礎要件
免許の申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない場合のほか、その経営の基礎 が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。
具体的には、申請者(申請者が法人のときはその役員(代表権を有する者に限ります。) 又は主たる出資者を含みます。)が、次の①から⑦に掲げる場合に該当しないかどうか、⑧⑨の要件を充足するかどうかで判断します。
- 現に国税又は地方税を滞納している場合
- 申請前1年以内に銀行取引停止処分を受けている場合
- 最終事業年度における確定した決算に基づく貸借対照表の繰越損失が資本等の額(注)を上回っている場合
- 最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度において資本等の額(注)の20%を超える額の欠損を生じている場合
(注) 「資本等の額」とは、資本金、資本剰余金及び利益剰余金の合計額から繰越利益剰余金を控除した額をいいます。 - 酒税に関係のある法律に違反し、通告処分を受け、履行していない場合又は告発されて いる場合
- 販売場の申請場所への設置が、建築基準法、都市計画法、農地法、流通業務市街地の整 備に関する法律その他の法令又は地方自治体の条例の規定に違反しており、店舗の除却又 は移転を命じられている場合
- 申請販売場において、酒類の適正な販売管理体制が構築されないことが明らかであると 見込まれる場合
- 経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると認められる者又はこれらの者が主体となって組織する法人であること
(この要件については、酒類の製造業・販売業などの業務に3年以上従事していること。
この経験がない場合には、「その他の業の経営経験」+「酒類販売管理者研修を受講すること」で補うことができます。) - 酒類を継続的に販売するために必要な資金、販売施設及び設備を有していること、又は 必要な資金を有し免許を付与するまでに販売施設及び設備を有することが確実と認められ ること
個人事業主や会社を始めたばかりの場合は、③④は関係ないです。
需給調整要件
酒税の保全上酒類の需給の均衡を維持する必要があるため酒類の販売業免許を与える ことが適当でないと認められる場合に該当しないこと。
「どこからお酒を仕入れるか」などの具体的な仕入先の確保が必要です。
まとめ
申請をお考えの方、要件をチェックしてみましたか?
一つでもクリアできないと、「一般酒類小売業免許」を取得することができませんのでご注意ください。
要件の中で、特に注意しなければいけないのが、経営基礎要件です。
・最終事業年度の貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合
・最終事業年度以前3事業年度の全ての事業年度で資本等の額の20%を超える額の損失を生じている場合
(3年のうち1年でも20%を超えていなければOKです)
「一般酒類小売業免許」の要件についてのご紹介でした。
ご自身で酒類の販売免許を申請することが、難しいと思われる場合は、酒類販売免許に強い松戸市の木村のりこ行政書士事務所にご相談ください。【初回相談無料】
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