行政書士 木村

お酒を通信販売したい場合は、「通信販売酒類小売業免許」を取る必要があります。
「一般酒類小売業免許」との違いについて詳しく見ていきましょう。

20歳未満の人への販売防止対策

【経営基礎要件】一般酒類小売業免許の要件とほぼ同じですが、次の部分がプラスされています。

  • 酒類の購入申込者が20歳未満の者でないことを確認できる手段を講ずるものと認められ ること

ウェブサイトやカタログなどに価格表示に使用する文字以上の大きさで、

 20歳以上の者の飲酒は法律で禁止されています。
 20歳未満の者に対しては酒類を販売しません。

などと表示する必要があります。

一般の酒類小売業免許にも、もちろん二十歳未満の人の飲酒を防止する表示をきちんとする義務がありますが、通販免許の場合は、免許取得の要件になっています。

通販で販売できる酒類

【需給調整要件】具体的には、販売できる酒類の範囲は、次の酒類に限ります。

  • 国産酒類のうち、カタログ、チラシ、雑誌、新聞、インターネットに よる広告等の発行年月日の属する会計年度(4月1日から翌年3月31日まで の期間)の前会計年度における酒類の品目ごとの課税移出数量が、 全て 3,000 キロリットル未満である酒類製造者(「特定製造者」という)が 製造、販売する酒類。
  • 国産酒類のうち、地方の特産品等(製造委託者が所在する地方の特産品等に限る)を原料として、 特定製造者以外の製造者に製造委託する酒類であり、かつ、当該酒類の一会計年度にお ける製造委託者ごとの製造委託数量の合計が 3,000 キロリットル未満である酒類。
  • 輸入酒類 (酒類の品目や数量の制限はありません)。

国産のお酒を通信販売する場合は、
取引するメーカーの発行する証明書が必要です。

通販免許申請で必要となるもの

通販の免許申請では、次のような書類の添付も必要になります。

  • 販売しようとする酒類の説明書
  • 販売しようとする酒類が国内で製造された酒類の場合、酒類製造者が発行する通信販売の対象となる酒類である旨の証明書等
  • 酒類の通信販売における表示を明示したカタログ等(インターネット等による物を含む)のレイアウト図、申込書、納品書(案)等

どんなお酒を販売するのか、
どのような方法で販売するのか、
など具体的に決まっていないと免許の申請は難しいですね。

まとめ

通信販売は対面での販売ではないので、20歳未満の人への販売防止対策はしっかりとする必要があります。
また、販売できるお酒に制限がありますので、通信販売の免許を取得したい場合は確認が必要です。
一つの都道府県の消費者のみを対象にお酒の通信販売をする場合は、「一般酒類小売業免許」の取得で足ります。
以上、「通信販売酒類小売業免許」を取得する場合の注意点でした。

ご自身で販売免許を申請することが、難しいと思われる場合は、
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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
趣味は、料理、お菓子作り、旅行。
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