国籍法によれば「日本国民でない者(外国人)は、帰化によつて、日本の国籍を取得することができる。」となっていて、法務大臣の許可を得る手続きになります。

  • 日本人と結婚している。
  • 生まれた時から日本で生活している。
  • 長く日本で働いていてこれからもずっと日本で生活したい。

など日本に帰化したい理由は様々でしょう。

でもずっと日本で暮らすなら、“永住”でもいいような気がします。
そこで、“帰化”と“永住”の違いについて見てみましょう。

帰  化永  住
居住要件原則として5年以上日本に住んでいる
(例外あり)
原則として10年以上日本に住んでいる
(例外あり)
申請先住所地を管轄する法務局住所地を管轄する出入国在留管理庁
審査期間約6ヶ月から1年(場合によってはそれ以上)3ヶ月から8ヶ月
国籍日本(現在の国籍を離脱する)外国人のまま
戸籍あり
(日本人と結婚した場合、同じ戸籍に入ることができます)
なし
参政権あり一部の自治体を除いてなし
就労制限制限なし制限なし
在留カードなし
(自由に出入国できる)
あり
(出国した場合は再入国の手続きが必要)
退去強制処分適用なし適用あり

帰化と永住の基本的な違いは永住は許可を取得した後も外国人であることに変わりなく、在留活動の制限はなくなるものの、退去強制自由に該当すれば退去強制の対象者となり、参政権は認められず、また他の在留資格と一緒で在留カードの制度や再入国の手続きなどが必要です。一方で帰化は、外国の国籍を失い日本国籍を取得、つまり日本人になるというところが大きな違いです。

どちらの手続きも申請をしても、希望通りに許可が下りるかわかりません。提出した書類に不備がなくても不許可になることもあります。そしてどちらも長い審査期間がかかります。

帰化と永住、どちらも日本で長く暮らすための手続きです。どちらがいいかはその人によって様々な事情や考え方があり一概には言えません。
帰化の場合は、現在の国籍を離脱して日本の国民になるということです。
ぜひ慎重に考えて手続きをするようにしてください。

 法務省のホームページ 国籍Q&A

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
趣味は、料理、お菓子作り、旅行。
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