飲食店を開業したい

飲食店を開業する場合は、飲食店の営業許可を取得する必要があります。
営業許可を受けるには、「食品衛生管理者」を設置することが必須です。

次の資格をお持ちの方は、講習会を受けなくても食品衛生管理者になれます。

  • 調理師
  • 製菓衛生師
  • 栄養士 
  • 船舶料理士
  • と畜場法に規定する衛生管理責任者
  • と畜場法に規定する作業衛生責任者
  • 食鳥処理衛生管理者 
  • 食品衛生管理者又は食品衛生監視員の資格要件を満たす者

1店舗に「食品衛生管理者」を1人以上置く必要があるため飲食店を開業する予定のある方は、早めに準備することをお勧めします。

食品衛生責任者とは

飲食店やキッチンカーを開業するときは、「食品衛生責任者」の資格が必要になります。
「食品衛生責任者」とは、食品衛生法によって定められた全国共通の資格です。
食品衛生法では、令和3年6月1日から営業許可施設ごとに資格取得者を置くことが義務付けられました。
営業許可施設にはキッチンカーも含まれており、1台のキッチンカーにつき1名の食品衛生責任者を置く義務があります。一度取得すれば全国で通用する資格です。

取得方法

食品衛生責任者の資格は、各都道府県で取得可能です。各都道府県の食品衛生協会が開催している「食品衛生責任者養成講習会」を受講すると、当日中に受講修了証が発行されます。
現在は、eラーニング方式でも講習を受けらけます。(修了証交付まで10日程度かかるようです。ご確認ください。)

講習会は1日(6時間)で終了します。

大学で医学、薬学、歯学、畜産学、獣医学、農芸化学、水産学の課程を修めて卒業した方や、栄養士や調理師などの免許を取得している場合は、受講が免除されます。

飲食店やキッチンカーでの営業を検討されている方は、早めに「食品衛生責任者」の資格を取得される事をおすすめします。

※「食品衛生管理者」ではありませんのでお間違えなく❗️

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
趣味は、料理、お菓子作り、旅行。
韓国語勉強中!
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