遺産分割

相続が開始すると、相続財産は、一旦、相続人全員の共有になります。
遺産分割を行なって、共有になった財産の持ち主を確定させます。

遺産分割の方法

  • 現物をそのまま配分する方法
  • 遺産の中のそれぞれの財産を売却して、その代金を配分する方法。
  • 現物を特定の人が取得して、取得した人は他の相続人に相続分に応じた金銭を支払う方法。

遺産分割協議

相続人全員の話し合いによって、遺産分割協議を行います。
誰がどれくらいの遺産を相続するのか、どの方法で遺産分割をするかを決めます。

遺産分割協議書

相続人全員で話し合った遺産分割協議の内容を遺産分割協議書という形にまとめます。
作成した遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印を押印し、印鑑証明書を添付したら完成です。

まとめ

遺産分割協議は、相続人全員の話し合いにより行います。
不動産の名義変更、銀行の解約手続きなどには、作成した遺産分割協議書が必要になります。

お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00 [ 土・日も対応]

お問い合わせ ここをクリック

投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
趣味は、料理、お菓子作り、旅行。
韓国語勉強中!
相続・遺言、各種許認可でお困りの際は、是非お問い合わせください。