遺言書がない場合は、民法の定める相続人が、定められた順位と割合で、相続します。
相続人全員の話し合いで、割合は変更できます。
民法で定められた相続人(法定相続人)
亡くなられた方の配偶者は常に相続人になります。
(内縁の配偶者は含まれません。)
血の繋がった方には、順位があり、上の順位の方が存在する場合には、下の順位の方は相続できません。
第1順位 子
第2順位 親
第3順位 兄弟姉妹
相続の割合(法定相続分)
相続人の組み合わせによって、割合が変わってきます。
| 相続人 | 法定相続分 | 備 考 |
|---|---|---|
| 配偶者と子 | 配偶者(2/1)・子(2/1) | 子供が先に死亡した場合には孫が、孫も先に死亡した場合は曽孫が相続する。 |
| 配偶者と親 | 配偶者(3/2)・親(3/1) | 父母が先に死亡していても、祖父母が存命なら、祖父母が相続する。 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者(4/3)・兄弟姉妹(4/1) | 兄弟姉妹が先に死亡した場合には、甥や姪が相続する。 甥や姪の子には相続権がない。 |
配偶者だけ、子だけ、親だけ、兄弟姉妹だけの場合は、全部相続します。
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