プラスの財産

現金、預貯金、仮想通貨、不動産、農地、積立保険、有価証券、借地権、特許権、著作権、ゴルフ会員権、漁業権、損害賠償請求権、車、高価品など

マイナスの財産

借金、住宅ローン、連帯保証金、買掛金、各種税金の未払分など

「一身専属権」は相続財産に含まれません

一身専属権は、相続の対象にならない本人だけの権利です。

生活保護の受給権、身元保証人の地位、会社の職位、親権、認知請求権、扶養請求権、運転免許、国家資格、営業許可などが該当します。

その他、相続財産にならないもの

  • 死亡保険金のうち、受取人が妻や子など別の人が指定されているもの。
  • 死亡退職金などで、社内規定その他で受取人として別の人が指定されているもの。
  • 祭祀財産(墓地、仏壇、神棚、位牌、遺骨など)は、祭祀主催者(祖先の祭祀を主催すべき人)が受け継ぐ。

まとめ

プラスの財産とマイナスの財産は、遺産分割の対象になる相続財産です。
そして、一身専属権などは相続財産には含まれません。

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
趣味は、料理、お菓子作り、旅行。
韓国語勉強中!
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