遺言書がない場合は、民法の定める相続人が、定められた順位と割合で、相続します。
相続人全員の話し合いで、割合は変更できます。

民法で定められた相続人(法定相続人)

亡くなられた方の配偶者は常に相続人になります。
(内縁の配偶者は含まれません。)

血の繋がった方には、順位があり、上の順位の方が存在する場合には、下の順位の方は相続できません。

第1順位 子
第2順位 親
第3順位 兄弟姉妹

相続の割合(法定相続分)

相続人の組み合わせによって、割合が変わってきます。

相続人法定相続分備  考
配偶者と子配偶者(2/1)・子(2/1)子供が先に死亡した場合には孫が、孫も先に死亡した場合は曽孫が相続する。
配偶者と親配偶者(3/2)・親(3/1)父母が先に死亡していても、祖父母が存命なら、祖父母が相続する。
配偶者と兄弟姉妹配偶者(4/3)・兄弟姉妹(4/1)兄弟姉妹が先に死亡した場合には、甥や姪が相続する。
甥や姪の子には相続権がない。

配偶者だけ、子だけ、親だけ、兄弟姉妹だけの場合は、全部相続します。

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
趣味は、料理、お菓子作り、旅行。
韓国語勉強中!
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