「日本人の配偶者」は無条件に帰化の要件が緩和されるのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。

「日本人の配偶者」の緩和される要件とは?

日本人の配偶者は、普通帰化の
・「引き続き5年以上日本に住所を有すること」
・「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること」
という要件が緩和されます。

「日本人の配偶者」の居住要件とは?

  • 3年以上日本に住んでいて現在も日本に住所がある!
    申請の時点で日本人と結婚している!
      留学と就労で3年以上 + 日本人と結婚した ⇨ 「その他の要件」へ
  • 日本人と結婚して3年以上経過している!
    1年以上日本に住所がある!
      日本人と結婚して3年以上 + 1年以上日本で生活 ⇨ 「その他の要件」へ

その他の要件は普通帰化の場合と同じです。こちらの要件も確認してみましょう。

  • 「素行が善良であること」
    税金をきちんと納税している、年金に加入して支払いもしている、交通違反や犯罪歴がないなどです。
  • 「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
    日本で経済的に安定した生活をしていけることが必要です。生計が同じ親族単位で判断されますので、ご本人が無収入であっても、配偶者に扶養されている場合などでも問題はありません。
  • 「国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきこと」
    日本国籍を取得した際には、元の国籍(本国籍)を失うことができる事が要件とされています。
  • 「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」
  • 日本語能力
    日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有している必要があります。目安としては、小学校3年生程度の日本語能力です。

簡易帰化とは、通常の帰化手続きよりも条件が緩和されたもので、日本に特別な関係がある人が対象となります。通常よりも短い居住期間や特定の条件を満たすことで、帰化申請をすることができます。ただし、その他の条件は普通帰化と同じです。ご注意ください。

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
趣味は、料理、お菓子作り、旅行。
韓国語勉強中!
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