来日して5年以上経過している場合、帰化申請が可能です。
しかし、いくつか注意が必要な点がありますのでその点について詳しく解説します。
来日して5年経過していなくても帰化申請できる場合
日本人の子供や配偶者、特別永住者の方など、何らかの意味で日本国と密接な関わりがあって、一定の条件を満たしている場合は、普通の帰化より緩和された要件で帰化申請をすることができます。
来日して5年以上経過している場合の帰化申請について
継続的な居住
一般的に、帰化申請を行うためには、日本国内に5年以上継続して居住していることが求められます。
継続的な居住とは
- 1年間に100日以上海外に滞在している場合、継続的な居住と見なされない可能性があります。
- 一度の海外渡航で、90日以上出国してしまうと、継続して居住しているとみなされません。日本に戻ってから5年以上継続して生活する必要があります。
その他の条件
帰化申請をするためには、継続的な居住に加えて以下の条件を満たしていることが必要です。
- 「18歳以上で本国法によって行為能力を有すること」
- 「素行が善良であること」
税金をきちんと納税している、年金に加入して支払いもしている、交通違反や犯罪歴がないなどです。 - 「自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること」
日本で経済的に安定した生活をしていけることが必要です。生計が同じ親族単位で判断されますので、ご本人が無収入であっても、配偶者に扶養されている場合などでも問題はありません。 - 「国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきこと」
日本国籍を取得した際には、元の国籍(本国籍)を失うことができる事が要件とされています。 - 「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと」
- 日本語能力
日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有している必要があります。目安としては、小学校3年生程度の日本語能力です。
まとめ
帰化を希望されていて、来日して5年以上経つ方は、継続して日本で生活している必要があります。お仕事での出張や帰省などで、長く日本を出国していると「継続して」とみなされませんので注意が必要です。
帰化申請をお考えの方
書類の収集や提出書類の作成には時間がかかります。お仕事をされながらの申請はかなり大変だと思います。行政書士に依頼した場合は、帰化要件の確認、法務局の予約、収集書類の案内、書類の作成等をお手伝いすることができます。
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