変更届の提出が必要

古物商許可をとった後に、他の都道府県に営業所を増やしたい場合は、新たに古物商の許可を取らないといけないの?
すでに古物商の許可を取得していて、さらに他の都道府県でも営業所を設けたい場合は、古物商許可を取得する必要はなく、事前に主たる営業所以外の営業所を新設する旨の「変更届出書」を提出すれば良いです。

例えば、千葉県で許可を受けている古物商が、埼玉県でも営業したい場合は、千葉県の営業所を管轄する警察署を通じて「変更届出書」を提出します。

変更予定日の3日前までに「変更届出書」を提出してください。

古物商許可取得でお悩みなら、行政書士にご相談ください。

弊所では警察担当者への事前確認、必要書類の収集、申請書類の作成、
警察署窓口への申請代行までを書類作成専門の行政書士がサポートしております。
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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
趣味は、料理、お菓子作り、旅行。
韓国語勉強中!
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