「変更届」の提出が必要な変更
- 営業所の名称・所在地の変更
- 氏名・名称・住所・居所の変更
- 法人の代表者の氏名の変更
- 営業所で取り扱う古物の区分の変更
- 管理者の氏名・住所の変更
- 行商を行うかどうかの変更
- ホームページを利用した取引をしようとする者であるかどうかの変更
- URLの変更
- 法人の役員の氏名・住所の変更
1.について変更がある場合は、変更予定日の3日前までに変更届を提出します。
(以前は、変更後の届出でしたが、事前届出に変わっていますので、ご注意ください❗️)
その他の変更届は、変更日から14日以内(登記事項証明書を提出すべき場合は20日以内)に提出します。
許可証の書換えが必要な変更
変更届出書の提出+許可証の書換えをします。
- 氏名・名称・住所・居所の変更
- 法人の代表者の氏名・住所の変更
- 行商を行うかどうかの変更
お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
お問い合わせ ここをクリック投稿者プロフィール

最新の投稿
酒類販売2023年6月13日【インターネットでお酒を売りたい】免許取得の注意点!
酒類販売2023年6月9日【お酒の販売】お酒の販売ができる免許の要件を解説!
酒類販売2023年6月8日【お酒の販売免許】まずはここから!免許区分
お知らせ2023年3月10日行政書士事務所のホームページ制作始めました
“こんな場合は古物商の変更届が必要です” に対して2件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。