自筆証書遺言の保管制度について

自筆証書遺言は、誰でも、どこにいても作成することができ、費用もかからないため、お手軽で自由度の高い制度です。
一方で、遺言者の死亡後、遺言の内容をめぐって争いが起きるリスクや、遺言書の存在に気づかないまま遺産分割を行うリスクなどが問題になっていました。

そこで、自筆証書遺言を遺言書保管所(法務局)で保管してくれる制度が新たに設けられました。
(令和2年7月10日施行)

この制度は、
・遺言書保管所(法務局)で、自筆証書遺言を保管してくれる。
・自筆証書遺言は遺言者が亡くなった後、家庭裁判所で検認の手続きが必要ですが、遺言書保管所(法務局)で保管されている遺言書については、家庭裁判所における検認の手続きが不要。
というものです。

自筆証書遺言を保管してくれる「法務局」については、次の1~3に該当する法務局ならどこでもOKです。
1.遺言者の住所地を管轄する法務局
2.遺言者の本籍地を管轄する法務局
3.遺言者の保有する不動産の所在地を管轄する法務局

自筆証書遺言保管制度の利用方法について

自筆証書遺言保管制度を利用するには、遺言者本人が法務局へ行く必要があります。
代理人による申請や、郵送による申請はできません。

利用の流れは以下の通りです。

  1. 自筆証書遺言の作成
  2. 保管の申請をする法務局を決める
  3. 保管申請書を作成する(法務省ホームページからダウンロードできます)
  4. 法務局に保管申請の予約
  5. 法務局へ行き、保管の申請をする

    【必要書類】
    1. 遺言書(ホチキス止めはしない、封筒も不要)
    2. 保管申請書
    3. 住民票の写し(作成後3か月以内)
      ※本籍地と筆頭者の記載があるもの
    4. 本人確認書類(顔写真付き)
    5. 手数料(1通につき3,900円)
  6. 保管証を受け取る

まとめ

この制度を利用すると、遺言者本人の死亡後は、家庭裁判所への検認の手続きの必要はありません。

また、遺言書がない場合は、遺産分割協議を行い、相続人全員の話し合いによって財産を分配しますが、その必要もありません。

遺言書を作ろうか迷われている方は、一度検討されてみてはいかがでしょうか?

手軽に作れる自筆証書遺言を、法務局で保管する制度についてのご紹介でした。

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
趣味は、料理、お菓子作り、旅行。
韓国語勉強中!
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