行政書士 木村

家族がお亡くなりになると、やらなければならない手続きがたくさんあります。
高額医療費の還付申請や遺族年金の請求など
期限を過ぎると請求できなくなる手続きもあります。
その他期限のある手続きをご紹介します。

期限のある手続きをご紹介します

・7日以内
 □死亡診断書の発行
  (その後の手続きで必要になるので、コピーを取ることをお勧めします)
 □死亡診断書と一体になっている「死亡届」の提出(葬儀社が代行してくれる場合が多い)
 □火葬許可証の発行(葬儀社が代行してくれる場合が多い)

・10日または14日以内
   □年金の受給停止
         国民年金の場合は14日以内
         厚生年金の場合は10日以内

・14日以内
   □世帯主変更届(世帯主が亡くなった場合)
   □健康保険・介護保険の資格喪失届

・3ヶ月以内
   □相続放棄・限定承認の申述

・4ヶ月以内
   □準確定申告

・10ヶ月以内
   □相続税の申告

・1年以内
   □遺留分侵害額請求権の行使
   (遺留分を侵害されて、権利を行使したい場合)

・2年以内
   □国民年金の死亡一時金請求
   (国民年金の第1号被保険者として国民年金を一定期間以上納めていた人が、
  老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡した場合)
   □埋葬費・埋葬料請求
   □高額医療費の還付申請

・5年以内
   □遺族年金の請求

少し落ち着いたらすること

少し落ち着いてきたら、相続についても手続きを進めていきましょう。
遺言書の確認や遺産分割協議などを行い、財産を分けます。
相続税の申告が必要な場合は、10ヶ月以内に手続きをする必要があります。

まとめ

葬儀後にすべきことはたくさんあります。
チェックリストなどを作って、一つ一つ進めてください。
手続きによって期限がバラバラです、ご注意ください。

当事務所では、相続手続きのサポートも行っております。
話しやすい女性行政書士が、じっくりとお話を伺います。

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
趣味は、料理、お菓子作り、旅行。
韓国語勉強中!
相続・遺言、各種許認可でお困りの際は、是非お問い合わせください。