家族がお亡くなりになると、やらなければならない手続きがたくさんあります。
高額医療費の還付申請や遺族年金の請求など
期限を過ぎると請求できなくなる手続きもあります。
その他期限のある手続きをご紹介します。
期限のある手続きをご紹介します
・7日以内
□死亡診断書の発行
(その後の手続きで必要になるので、コピーを取ることをお勧めします)
□死亡診断書と一体になっている「死亡届」の提出(葬儀社が代行してくれる場合が多い)
□火葬許可証の発行(葬儀社が代行してくれる場合が多い)
・10日または14日以内
□年金の受給停止
国民年金の場合は14日以内
厚生年金の場合は10日以内
・14日以内
□世帯主変更届(世帯主が亡くなった場合)
□健康保険・介護保険の資格喪失届
・3ヶ月以内
□相続放棄・限定承認の申述
・4ヶ月以内
□準確定申告
・10ヶ月以内
□相続税の申告
・1年以内
□遺留分侵害額請求権の行使
(遺留分を侵害されて、権利を行使したい場合)
・2年以内
□国民年金の死亡一時金請求
(国民年金の第1号被保険者として国民年金を一定期間以上納めていた人が、
老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないまま死亡した場合)
□埋葬費・埋葬料請求
□高額医療費の還付申請
・5年以内
□遺族年金の請求
少し落ち着いたらすること
少し落ち着いてきたら、相続についても手続きを進めていきましょう。
遺言書の確認や遺産分割協議などを行い、財産を分けます。
相続税の申告が必要な場合は、10ヶ月以内に手続きをする必要があります。
まとめ
葬儀後にすべきことはたくさんあります。
チェックリストなどを作って、一つ一つ進めてください。
手続きによって期限がバラバラです、ご注意ください。
当事務所では、相続手続きのサポートも行っております。
話しやすい女性行政書士が、じっくりとお話を伺います。
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