「終活」という言葉をよく耳にするようになり、
「今のうちに遺言書を残しておきたい」
という方も多いのではないでしょうか?
今回は、自筆証書遺言の保管制度について解説します。
自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
お手軽に作成できる「自筆証書遺言」と、公証役場に行って作成する「公正証書遺言」の違いです。
自筆証書遺言の保管制度について
自筆証書遺言の
メリットは、
・誰でも、どこにいても作成することができ、費用もかからない。
デメリットは、
・遺言者の死亡後、遺言の内容をめぐって争いが起きるリスクがある。
・遺言書の存在に気づかないまま遺産分割を行うリスクがある。
自筆証書遺言の保管制度は、自筆証書遺言のメリットはそのまま、
そしてデメリットは解消されるという制度です。
(令和2年7月10日施行)
この制度は、
・遺言書保管所(法務局)で、自筆証書遺言を保管してくれる。
・遺言者が亡くなった後、家庭裁判所における検認の手続きが不要。
というものです。
自筆証書遺言を保管してくれる「法務局」については、次の1~3に該当する法務局ならどこでもOKです。
- 遺言者の住所地を管轄する法務局
- 遺言者の本籍地を管轄する法務局
- 遺言者の保有する不動産の所在地を管轄する法務局
自筆証書遺言保管制度の利用方法について
自筆証書遺言保管制度を利用するには、
遺言者本人が法務局へ行く必要があります。
病気で本人が法務局まで行けない場合でも、
代理人による申請や、郵送による申請はできません。
介助のために付添人が同伴することはできます。
利用の流れは以下の通りです。
- 自筆証書遺言の作成
- 保管の申請をする法務局を決める
- 保管申請書を作成する(法務省ホームページからダウンロードできます)
- 法務局に保管申請の予約
- 法務局へ行き、保管の申請をする
【必要書類】- 遺言書(ホチキス止めはしない、封筒も不要)
- 保管申請書
- 住民票の写し(作成後3か月以内)
※本籍地と筆頭者の記載があるもの - 本人確認書類(顔写真付き)
- 手数料(1通につき3,900円)
- 保管証を受け取る
保管制度が開始する前に作成した遺言書でも預かってもらえます。
ただし、平成31年1月12日以前に作成されたものは、
財産目録も自分で書いている必要があります。
まとめ
この制度を利用すると、遺言者本人の死亡後は、家庭裁判所への検認の手続きの必要はありません。
また、遺言書がない場合は、遺産分割協議を行い、相続人全員の話し合いによって財産を分配しますが、その必要もありません。
遺言書を作ろうか迷われている方は、一度検討されてみてはいかがでしょうか?
手軽に作れる自筆証書遺言を、法務局で保管する制度についてのご紹介でした。
木村のりこ行政書士事務所では、遺言書作成のサポートを行っております。
相続手続きや遺言書の作成でお困りの際はご連絡下さい。
お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00 [ 土・日も対応]
お問い合わせ ここをクリック