飲食店の営業許可を取得
最近増えているキッチンカーでの営業を始めるためには、食品衛生法で定められている営業許可を取得する必要があります。
申請するためには、「食品衛生責任者」を1名定めます。
食品衛生責任者についてはこちらの記事をご覧ください。
営業開始までの流れ
1.申請する保健所に相談に行く
- キッチンカーの図面の確認
- 自分の売りたいメニュー、営業を行いたいエリアを伝える
2.申請書類を提出
(コピーをとっておく事をお勧めします)
- 営業許可申請書
- 図面(施設の基準及び設備を示すもの)
- 営業の大要
- 申請手数料
※そのほか、水道水以外の水を使用する場合は、11項目の水質検査結果書
保健所との事前相談時に必要書類を確認してください。
3.保健所でキッチンカー の検査を受ける
- キッチンカーを保健所に持ち込んで検査を行います。
- 営業者が立ち会います。
- 施設基準をクリアしないと許可されません。
4.許可証交付
5.営業開始
給排水設備について
キッチンかーに設置した給排水タンクの容量によって提供できる食品や品目数、提供できる容器などが違ってきます。
以下の表を参考にしてください。
給水設備 | 40ℓ | 80ℓ | 200ℓ |
---|---|---|---|
提供可能な食品 | ・屋台・露店等で提供可能な食品 ・簡易な営業 (既製品、半製品の加熱調理、 ソフトクリーム、米飯の炒飯、 冷凍パンの焼成、自家製飲料) | ・屋台・露店等で提供可能な食品 ・簡易な営業 ・2工程程度までの簡易な調理 (丼物、調理パン、 トッピング付き菓子) | 制限なし |
同日に提供できる品目数 | 単一品目のみ | 複数品目 | 複数品目 |
許可の限定 | 簡易な営業に規定される食品に限定 (品目の変更可能) | 臨時施設の要綱に規定される食品に限定 (品目の変更可能) | 制限なし |
食器 | 使い捨ての食器使用 | 使い捨ての食器使用 | 制限なし |
まとめ
今回はキッチンカーの営業を行う上で欠かせない、営業許可取得についてでした。
営業許可をスムーズに行うためには、保健所との相談をしっかり行う必要があります。
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