まずは遺言書があるか確認
亡くなった方が、遺言書を残していたか確認しましょう。
公正証書遺言の場合は、公証役場で「遺言検索システム」により確認できます。
それ以外の遺言(自筆証書遺言)の場合は、どこかに保管されているかもしれないので、しっかり確認してください。自筆証書遺言の場合は、裁判所で検認という手続きが必要になります。
(法務局で保管している自筆証書遺言の場合は、検認の手続きはいりません。)
遺言書がある場合は、それに従って相続の手続きをします。
相続人の調査をする
亡くなった方の、生まれてから、亡くなるまでの戸籍を集めて、相続人を確定します。
遺言書がない場合は、「法律で決まった相続人」が相続します。
「法律で決まった相続人(法定相続人)」についてはこちら
相続欠格や相続人の排除により、相続人になれない人もいます。
相続財産の調査を行い、相続するかどうか決める
相続の方法は3種類のあり、何もしなければ普通に相続する「単純承認」になります。
- 単純承認
- 相続放棄
- 限定承認
「相続財産」についてはこちら
「3種類の方法」についてはこちら
遺産分割協議書を作成する
相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。
「遺産分割協議」についてはこちら
遺産の分割
銀行の解約手続き、不動産の名義変更などを行い、遺言書や遺産分割協議書の通りに財産を分けます。
法定相続情報証明制度について
「法定相続情報証明制度」を利用して、「法定相続情報一覧図」を作成しておくと、色々な手続きに使えて便利です。
詳しくはこちらの法務局ホームページをご覧ください。
お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00 [ 土・日も対応]
お問い合わせ ここをクリック