エンディングノート?遺言?
終活として、エンディングノートを作成したり、自分の死後、自分の財産についてどうしたいかという希望を家族に言い残したりすることがあります。それは本人の希望ということで尊重されることです。
しかし、法律に定められた通りに書いていない場合は、正式な遺言書とは認めらないため、相続手続きの際には相続人のあいだで遺産分割協議をする必要があります。
自分の希望を相続人に伝えておけば、相続の話し合いで揉めることはないだろうと思っていても、相続財産に不動産があり平等に分けることが難しい場合などは、相続人同士で話し合いに時間がかかる場合が多いようです。
エンディングノートに書く内容
- 氏名、生年月日、住所、本籍地
- 医療や介護のこと
- 財産(金融機関名、キャッシュカード、保険、年金、不動産など)
- 住宅ローンなどのマイナスの財産
- スマホやパソコンのパスワード
- お葬式、お墓のこと
- 遺言書の有無や相続について
- その他(不用品の処分、残された人たちへのメッセージなど)
エンディングノートには、法的な効力はありません。自分が亡くなった時、病気や認知症で判断能力が衰えてしまった時に備えて、あらかじめ必要な情報や希望を書いておくのがエンディングノートです。
遺言書作成のメリット
遺言書を作成することは、相続対策としてとても有効なことです。
以下に、遺言書作成のメリットをご紹介します。
- 自分の希望するように遺産を配分することができる。
例えば、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、遺言書で配偶者に全財産を相続させることができます。 - 相続人以外に財産を残せる
お世話になった方や、団体に財産を送ることができます。 - 相続の手続きが早くできる
原則として、遺産分割協議が不要になるので、相続手続きが早くできるため、遺族の負担を大幅に軽減できます。
まとめ
エンディングノートには法的な効力はありませんが、終活のさまざまな場面で役に立ちます。一度に全部記入するのはとても大変なので、徐々に進めることをお勧めします。エンディングノートは、家族や関係者があなたの希望を理解し、尊重するための大切なツールです。書き進める過程で、自分の思いや希望を再確認し、安心感を得ることができるでしょう。
遺言書は、自分の財産を自分の死後どうしたいかという希望を法律に則って作成したものになります。適切に作成することで、遺族間のトラブルを防ぎ、あなたの意思を確実に反映させることができます。
木村のりこ行政書士事務所では、遺言書作成のサポートを行っております。
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