合同会社を作る場合のメリット・デメリット、株式会社との違いについて、ご紹介します。
会社にはいくつか種類ががありますが、事業を始めるときに選択するのは、株式会社か合同会社が多いです。
簡単に言うと、株式会社は「お金を出す人」と「経営する人」が別。
合同会社は「お金を出す人」と「経営をする人」が同じです。
株式会社 ➡︎ お金を出す人(株主) ≠ 経営を行う人(役員)
※同じ人が株主と役員になっても良い
合同会社 ➡︎ お金を出す人(社員) = 経営を行う人(社員)
※経営を行う人を一定の人に限定する事も可能
合同会社のメリット・デメリット
株式会社に比べると、あまり知られていない合同会社のメリット、デメリットをご紹介します。
合同会社のメリット
・設立手続き、運営が簡単
株式会社は、定款を公証役場で認証する必要がありますが、合同会社は、不要。
(定款は作成します)
役員の任期、決算報告義務がないため費用がかからない。
・設立時の費用が安い
株式会社の登録免許税は、15万円、合同会社は6万円。
・比較的自由に定款を決めることができる。
合同会社のデメリット
・社会的認知度が低い
株式会社と比べると、信用面でも低く見られる場合がある。
・資金調達が限定される。
合同会社は、出資を行った人が、業務も行う。
株式会社と合同会社の比較
株 式 会 社 | 合 同 会 社 | |
---|---|---|
出 資 者 | 1人以上 | 1人以上 |
出 資 金 | 1円以上 | 1円以上 |
役 員 | 1名以上の取締役 (監査役は任意) | 出資者 (業務執行社員を特定することも可) |
役員の任期 | 最長10年 | なし |
定款の認証 | 必要 | 不要 (定款の作成は必要) |
登 記 | 必要 | 必要 |
設 立 費 用 | 登録免許税 : 15万円~ 定款認証費用 : 3~5万円 印紙税 : 4万円 (電子定款の場合は不要) | 登録免許税 : 6万円~ 定款認証費用 : 不要 印紙税 : 4万円 (電子定款の場合は不要) |
知 名 度 | ある | あまり知られていない |
事 業 拡 大 | 小規模から大規模まで可 | 小規模の事業 |
決 算 公 告 | 必要 | 不要 |
利益・分配など | 出資額に比例 | 利益・権限の配分は自由 |
まとめ
広く一般に知られているのは、株式会社です。事業を拡大し、会社の規模を大きくすることを目指す場合や、取引先や社会に対する信用が必要な事業を行う場合は、株式会社がおすすめです。
一方で合同会社は、費用が安くすむというメリットがあり、少ない人数で比較的小規模な事業を行う場合や、専門的なサービスを行う場合などに向いています。カフェを始める場合などで、個人事業ではなく会社組織にしたい場合などは合同会社がおすすめです。
株式会社と合同会社についてご紹介しました。
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