行政書士 木村

帰化申請をするためには、たくさんの条件をクリアする必要があります。
まずは、一般的な普通帰化の要件(クリアするべき条件)について確認していきましょう。
※帰化の許可は法務大臣の裁量によりますので、以下の要件を全部満たしていても帰化が許可されない場合があります。

国籍法には「引き続き5年以上日本に住所を有すること」とあります。

※住んでいる期間は適法な在留資格を有していなければなりません。

  • 長期間本国に帰省や海外出張した場合
    ⇨およそ3ヶ月以上
  • 一年間に何回も帰省や出張などで出国した場合
    ⇨1年間で合計100日以上

上記の場合は「引き続き」とみられないことが多いです。
日本に戻ってきてから、再び5年間日本に住んでいる必要があります。

5年以上日本に住んでいて、そのうち3年以上日本で就労していることが必要です。
  (例) 留学で2年 + 就労で3年 ⇨ 合計5年 ○ 

18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
申請者は18歳以上で、本国法でも成人に達していることが必要です。
成人に達していなくても、ご両親と一緒に申請する場合は、未成年でも帰化許可申請をすることができます。

素行が善良であること
素行が善良とは、税金やをきちんと納税している、年金に加入して支払いもしている、交通違反や犯罪歴がないなど、社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して判断されます。

自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
日本で経済的に安定した生活をしていけることが必要です。生計が同じ親族単位で判断されますので、ご本人が無収入であっても、配偶者その他の親族の資産・技能で生活できれば問題ありません。

国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきこと
無国籍であるか、または日本の国籍を取得することによって、それまでの国籍を喪失する必要があります。例外として、ご本人の意思によっては国籍を喪失できない場合は、この要件を満たしていなくても帰化が許可される場合があります。

日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
日本政府を暴力で破壊することを企てたり主張したりする方、あるいはそういう団体を結成したり、加入しているような方は帰化が許可されません。

日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有している必要があります。目安としては、小学校3年生程度の日本語能力です。
帰化許可申請は、ご本人が法務局に出向いて行いますので、その際の書類の案内や質問なども日本語で行われます。

帰化申請をするためには、6つの条件と日本語能力が必要になります。
ご自身が帰化の要件をクリアしているか不安な場合や、帰化の手続きでお困りの際は、行政書士に相談するのも効率よく手続きを進める上でおすすめです。行政書士に依頼した場合は、帰化要件の確認、法務局の予約、収集書類の案内、書類の作成等をお手伝いすることができます。

お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00 [ 土・日も対応]

お問い合わせ ここをクリック

柏市国際交流協会(KIRA)で、日本に暮らす外国人のための無料相談会を行なっております。
ご興味のある方はこちら⇩

投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
趣味は、料理、お菓子作り、旅行。
韓国語勉強中!
相続・遺言、各種許認可でお困りの際は、是非お問い合わせください。

【帰化申請 Naturalization】普通帰化を申請するために必要な要件について解説!” に対して1件のコメントがあります。

コメントは受け付けていません。