千葉県の酒類販売業免許・飲食店営業許可でお困りなら木村のりこ行政書士事務所へ
「お酒を売りたい!」
「飲食店を始めたい」
そんな時にどんな許可や免許が必要なのか迷ってしまうと思います。
栓を開けたお酒を飲食用として提供する場合は、飲食店営業許可。
栓を開けていないお酒をボトルのまま販売する場合は、酒類販売業免許が必要です。
お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00 [ 土・日も対応]
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酒類販売業免許
当事務所では、お酒の小売業免許を税務署に申請するお手伝いをしております。
・一般の消費者や飲食店に全ての種類のお酒を販売できる、「一般酒類小売業免許」
・広範囲な地域にインターネットやチラシ・カタログ等の通信販売でお酒(種類に制限があります)を販売できる「通信販売種類小売業免許」
免許取得には、越えるべきハードルや揃えなければいけない書類が多く、手間と時間がかかります。ご自身での手続きに自信が持てない場合は、行政書士にお任せください。
税務署の対応もお客様に代わって行います。
飲食店営業許可
飲食店、カフェ、喫茶店、キッチンカー(フードトラック)の営業を始めたい❗️
飲食店・カフェや喫茶店等の営業を行うには、管轄の保健所に申請をし、営業許可を取得しなければなりません。キッチンカーの営業にも許可が必要です。
更に、深夜0時以降に酒類を提供するお店を営業する場合には、保健所の許可にプラスして、管轄の警察署に届出をする必要があります。
深夜の時間帯に営業している居酒屋、バー、スナックなどがこれに該当します。
牛丼屋、ラーメン屋で深夜にビールやハイボールなどを提供しているお店は、主食の提供をメインとしているので、深夜酒類提供飲食店に該当しないとされています。あくまでも、酒類をメインとして営業する飲食店が対象です。
飲食店営業許可・深夜酒類提供届出などでお困りの際は、当事務所にお問い合わせください。
面倒な申請書類の作成、図面作成のサポートをいたします。
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