飲食店営業許可・深夜酒類提供飲食店届出|バー・スナックなどの開業をお考えの方

バーやスナックなどの飲食店営業許可から深夜酒類提供飲食店(深酒)の届出まで、新しく事業を始める皆さまを全力でサポートいたします。
当事務所では、測量から図面作成、届出書類の作成、警察署への深夜酒類提供飲食店営業届出までを一括してサポートしております。まずはお気軽にご連絡ください。
お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 平日9:00-18:00 [ 土日祝は予約にて対応可]
お問い合わせ ここをクリック深夜酒類提供飲食店とは
深夜(午前0時から午前6時)にお酒をメインに提供する飲食店のことを言います。
バー・居酒屋・スナックなど深夜も営業する飲食店は、
飲食店営業許可(保健所)とは別に、営業の10日前までに警察署へ「深夜酒類提供飲食店営業開始届出」を提出する必要があります。
届出が必要かどうかの判断
- 酒類を提供する飲食店である
- 深夜(午前0時から午前6時まで)に酒類を提供する
- 主食を提供する飲食店でない
上のチェックが全部当てはまる場合は届出が必要です。
「深夜」というのがポイントなので、午前0時までに営業を終える飲食店であれば酒類をメインで提供していても届出は不要です。届出が必要かどうか不安な場合は一度ご相談ください。
対応地域
当事務所では以下の地域を中心にサポートしております。
松戸市・千葉市・船橋市・市川市・浦安市・習志野市・柏市・鎌ヶ谷市・流山市・我孫子市・印西市 白井市・成田市・八千代市・野田市
葛飾区・足立区・江戸川区・取手市・三郷市など
オンラインでの相談も可能ですので、まずはお気軽にご連絡ください。
料金表
当事務所のご利用料金は以下のとおりです。
お客様にご負担いただくのは「基本料金」+「実費」になります。
| 業務名 | 基本料金(税別) | 実費 |
|---|---|---|
| 深夜酒類提供飲食店 営業開始届出代行 | 80,000円〜 | 0円 |
| 飲食店営業許可申請代行 | 40,000円 | 16,000円(千葉県の場合) |
| 平面図・求積図・照明図作成 | 40,000円〜 |
※店舗の構造や総面積により変動いたします。
お問い合わせ
初回の相談は無料です。
開業スケジュールに合わせて、スムーズに進められるようサポートいたします。
お問い合わせフォーム、または、お電話、LINE、ご都合のよい方法でご連絡ください。
お問合わせ先
木村のりこ行政書士事務所 代表行政書士 木村 紀子
TEL
047-394-0011
電話に出られなかった場合は、折り返しお電話いたします。
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よくある質問
「深夜酒類提供飲食店」とは、具体的にどんなお店が該当しますか?
これは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に基づき、午前0時から午前6時の間に主として酒類を提供する飲食店が該当します。
具体的には、バー、スナック、キャバクラを除く居酒屋などが該当します。
重要なポイントは、「主として」という点です。深夜時間帯に主食と認められる食事(ラーメン、定食など)を提供する飲食店は該当しません。深夜に営業するカフェやレストランでも、アルコールの提供割合が高い場合は届出の対象となる可能性がありますので注意が必要です。
深夜酒類提供飲食店営業の届出をしないとどうなりますか?
この届出を行わずに営業すると、無届営業となり法律違反 になります。
違反した場合、50万円以下の罰金などの罰則が科せられる可能性がありますので、深夜酒類提供飲食店を開業する場合は、必ず事前に届出を済ませる必要があります。
届出から営業開始まで、どれくらいの期間がかかりますか?
深夜酒類提供飲食店営業の届出は、営業を開始したい日の10日前までに、管轄の警察署へ提出する必要があります。
ご自身で書類を作成して提出を予定されている場合は、提出期限にご注意ください。
実際に、図面の不備や記載内容が法令の基準を満たしておらず、警察署で受理されなかったケース もあります。
開業スケジュールに影響が出ないよう、早めの準備をおすすめいたします。
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