簡易帰化とは?
帰化を希望する方で、日本国と密接な関係があり、一定の条件を満たした場合は、帰化の要件が緩和されます。
簡易帰化(もしくは特別帰化)といい、帰化の要件全てを満たしていなくても帰化許可申請ができるようになります。
もしかしたら、簡易帰化の要件に当てはまるかも!と思われる方は、下に記載している簡易帰化の要件を確認してみてください。
普通帰化の要件を確認
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本国籍の取得によって現在有している国籍を失うべきこと
- 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと
普通帰化をする場合には以上の要件を満たしていないと申請することができません。
詳しくは、こちら をご覧ください
簡易帰化に当てはまる方
1.の要件が免除される方
- 日本国民であった者の子(養子を除く。)で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
- 引き続き10年以上日本に居所を有するもの
1.2.の要件が免除される方
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有するもの
1.2.4.の要件が免除される方
- 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
- 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの
まとめ
帰化の要件が緩和される簡易帰化について!でした。簡易帰化の条件に当てはまった場合でも、帰化の要件が緩和されるだけで、普通の帰化よりも提出書類が少なくなるということではありませんので、注意が必要です。
帰化の手続きでお困りの際は、行政書士にご相談ください。行政書士に依頼した場合は、帰化要件の確認、法務局の予約、収集書類の案内、書類の作成等をお手伝い致します。
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