相続の方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3種類があります。
単純承認
相続人が、プラスの財産もマイナスの財産も相続します。
マイナスの財産が多い場合は、相続人が債務を返済することになります。
特に必要な手続きはありません。
以下の場合には「単純承認」したことになります。
- 相続財産の全部または一部の処分をした。
- 相続があったことを知った時から3か月以内に、限定承認・相続放棄をしない。
- 限定承認・相続放棄の手続きをした後に、相続財産を使ったり、手続きの時に財産を隠していた。
限定承認
プラスの財産の範囲内で、債務(マイナスの財産)を弁済して、あまりがあれば、相続できるという制度です。
合理的な制度ですが、相続人全員で行わなければなりません。
相続放棄
マイナスの財産が多い場合や、遺産を受け取りたくない場合に、行う手続きです。
放棄する相続人は、相続が開始したことを知った時から、3か月以内に、家庭裁判所に申し立てをします。
相続の放棄をすると、その相続に関しては、はじめから相続人ではなかったことになります。
まとめ
近年、相続放棄を行う人は増加傾向にあり、2019年時点では、20万件を超えています。
相続放棄は、1人で行うことができ、手続きもそれほど複雑ではありません。
一方で、限定承認は、あまり利用されていない制度です。
どちらの手続きも、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります。
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