行政書士 木村

帰化申請をしたいと思っても、どこで手続きするなんだろう?
長くかかることはわかるけど、どういう手続きが必要なんだろう?
などわからないことがたくさんあると思います。
まずは帰化申請をする場所と手続きの流れについて確認しましょう。

帰化をするには、法務大臣の許可を受けなければなりません。具体的には、帰化をしようとする人の住所地を管轄する法務局または地方法務局に本人が出向いて書面で許可の申請をします。
住所地を管轄する法務局または地方法務局」とは、お住まいの市や区によってどこの法務局に申請するのか決まっています。

行政書士 木村

法務局は、不動産登記や法人登記などの手続きだけでなく、国籍や戸籍関係の手続きも行っています。
帰化手続きをする場合は、事前に電話で予約をしてから行くようにしてください。

役所で住民票や戸籍謄本を発行してもらう手続きをするのには手数料が必要になります。
しかし、法務局に帰化許可申請をする場合は、無料です。
外国では有料のところもありますが、日本では「許可」「不許可」にかからず無料で申請をすることができます。
もちろん、さまざまな添付書類が必要になりますので、書類を取り寄せる費用は必要になります。

ご自分で帰化手続きをする場合の大まかな流れをまとめました。
手続きをする法務局、申請者の国籍、職業、家族構成によって変わってきますのでご注意ください。

先ほどご紹介した、住所地を管轄する法務局または地方法務局にご自分で電話をして相談の予約をしてください。法務局によっては、予約が2ヶ月先になる場合もあります。
法務局の相談では、国籍、現在の在留資格、家族構成、職業、犯罪歴の有無などを確認されます。また、日本語能力を確認されることもあります。
帰化に求められる要件を満たしていると判断されると、書類の案内があります。

法務局で案内された書類を集めます。
まずは、本国書類の収集です。これらの書類は、在日大使館で入手できるものもありますが、本国でしか取得できない書類もあります。次に、日本国内の書類を収集します。この際、取得する順番に注意が必要です。

法務局から「帰化許可申請のてびき」と作成する書類を渡されます。
手引きを元に申請書・履歴書・帰化の動機書などを作成します。

書類の準備が整ったら、法務局で書類をチェックしてもらいます。書類に問題がなければ、宣誓書に署名を行い帰化許可申請が受け付けられます。

受付から2〜3ヶ月後に法務局で面接があります。書類の内容だけでは確認できなかったことなどを質問されます。帰化の申請者と配偶者も対象になります。

許可の場合は、官報に掲載された後、法務局から通知されます。
不許可の場合も、法務局からの通知があります。
※受付されてから許可・不許可の通知まで1年以上かかる場合もあります。

お気軽にお問い合わせください。047-394-0011受付時間 9:00-18:00 [ 土・日も対応]

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投稿者プロフィール

木村紀子
木村紀子行政書士
千葉県松戸市の行政書士です。
趣味は、料理、お菓子作り、旅行。
韓国語勉強中!
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