変更届の提出が必要
すでに古物商の許可を取得していて、さらに他の都道府県でも営業所を設けたい場合は、事前に主たる営業所以外の営業所を新設する旨の「変更届出書」を提出する必要があります。
例えば、千葉県で許可を受けている古物商が、埼玉県でも営業したい場合は、千葉県の営業所を管轄する警察署を通じて「変更届出書」を提出します。
変更予定日の3日前までに「変更届出書」を提出してください。
他にも「変更届出書」の提出が必要な場合があります。こちらをご覧ください。
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